第2号被保険者の保険料とは? わかりやすく解説

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第2号被保険者の保険料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)

介護保険」の記事における「第2号被保険者の保険料」の解説

第2号被保険者の保険料は、市町村徴収するではなく(第129条第4項)、医療保険者第2号被保険者加入している医療保険保険料併せて徴収する(第150条第2項)。そして医療保険者徴収した保険料介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金納付する(第150第1項)。社会保険診療報酬支払基金はこの納付金を介護給付交付金として(第125条第4項)、また地域支援事業支援交付金として(第126条第2項市町村交付され介護保険に関する特別会計繰り入れられる。 保険料率は、全国給付状況に基づき、国が各医療保険者毎の総額設定し、それに基づき医療保険者毎に保険料率設定する具体的には、国民健康保険場合毎月保険料介護保険料加算される協会けんぽ船員保険場合被保険者標準報酬月額所定介護保険料率を乗じて保険料算出し給与から天引きされる負担割合労使折半)。健康保険組合場合基本的に協会けんぽと同様であるが、規約定めることにより事業主負担割合増やしたり、厚生労働大臣承認受けた組合では定率制に代えて定額制介護保険料設定できる被扶養者場合保険料負担はなく(制度全体被扶養者必要な費用負担する形となる)、被扶養者有無被保険者保険料額に変化はない。なお、健康保険組合場合は、被保険者本人介護保険第2号被保険者ない場合であっても当該被保険者介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約定めることにより、当該被保険者介護保険料額の負担求めることができる。 納付金については、これまで医療保険者所属する第2号被保険者に応じて負担とされてきたが、令和2年度から全面総報酬割導入することとし、各医療保険者財政力反映される仕組みとなる。総報酬割への移行平成29年8月 - 平成31年3月までは2分の1平成31年度は4分の3段階的に実施される

※この「第2号被保険者の保険料」の解説は、「介護保険」の解説の一部です。
「第2号被保険者の保険料」を含む「介護保険」の記事については、「介護保険」の概要を参照ください。

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