破壊的団体の規制の手続とは? わかりやすく解説

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破壊的団体の規制の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 23:21 UTC 版)

破壊活動防止法」の記事における「破壊的団体の規制の手続」の解説

公安調査庁長官請求があった場合おこなわれ、その請求にあたり公安調査庁長官は、弁明機会与える日の7日前までに、団体規制をしようとする団体対し通知しなければならず、その方法官報公示して行うとともに代表者等の住所等が知れているときは通知書送付して行うものとし、弁明期日意見陳述及び証拠提出機会与えなければならない処分請求をしないときは、その団体通知するとともに、これを官報公示し、処分請求をするときは公安審査委員会処分請求をするとともに、その団体通知しなければならない。なお、その通知があった日から14日以内にその団体意見書公安審査委員会提出することができる。 処分決定は、文書をもって行い処分を行う決定官報公示した時から効力生じる。処分取消し訴訟について裁判所100以内裁判をするよう努めなければならない。これらの処分裁判所によって取消されたときは、官報公示される団体解散指定違反して団体のための活動行った個人については法第42条により3年以下の懲役又は5万円以下の罰金刑事罰が、団体活動制限処分違反した個人については法第43条により2年以下の懲役又は3万円以下の罰金刑事罰それぞれ規定されている。

※この「破壊的団体の規制の手続」の解説は、「破壊活動防止法」の解説の一部です。
「破壊的団体の規制の手続」を含む「破壊活動防止法」の記事については、「破壊活動防止法」の概要を参照ください。

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