監督義務の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 13:41 UTC 版)
監督義務の原則は善良なる管理者の注意(第400条)である。具体的には責任無能力者の性質・自己直前の行動等から加害行為のおそれが感知される場合においてこれを防止する義務、そして責任無能力者の生活行動に対する包括的一般的な身上監護義務についてである。 監督義務者等の責任は、監督義務者等がその監督義務を怠らなかったとき、あるいは、監督義務を怠らなくても損害が生じたであろう場合には責任を免れる(民法第714条1項但書)。 監督義務の範囲が不明確とされていたが、2015年4月、最高裁は危険を予想できたなどの特別な事情がない限りは、監督義務を尽くしていなかったとは言えないと初めて判断した。 また、2007年12月に認知症の男性がJR共和駅で線路内に下りて起こした事故でJR東海が親族に約720万円の賠償を求める訴えを起こしたが、2016年3月1日、最高裁はこの請求を棄却し、認知症患者やその家族にとって画期的な判決となったが、国の政策も含め、責任能力がない人が起こした事故の損害回復をどうすべきかというと課題が浮かび上がった。
※この「監督義務の内容」の解説は、「監督義務者の責任」の解説の一部です。
「監督義務の内容」を含む「監督義務者の責任」の記事については、「監督義務者の責任」の概要を参照ください。
- 監督義務の内容のページへのリンク