発達障害者・知的障害者の手帳取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 09:10 UTC 版)
「精神障害者保健福祉手帳」の記事における「発達障害者・知的障害者の手帳取得」の解説
厚生労働省は従来より発達障害は精神障害の範疇としていた。同省の通知では申請用診断書に発達障害に当たるICD-10カテゴリーF80-F89、F90-F98の記入が可能である。 参考までに、都道府県または政令指定都市によっては、知的障害者向けの障害者手帳である療育手帳の取得が可能な場合がある。日本は、発達障害専門の障害者手帳はない。 手帳自体には、知能検査の診断から、50~69程度と生活年齢の遅れで、軽度の知的障害がみられる場合も多い。最近では知的障害者に配慮した福祉サービスも行われてる。療育手帳とは違い合併症が見られる傾向は少ない方で、3級の登録が特に多い。重心化したものでは対象外である。 手帳取得後は更新が必要である。例えば精神障害者福祉手帳は、等級に関わらず更新は2年に1回、2018年時点で手帳更新に必要な診断書を精神科クリニックに通い、精神科医に書いてもらい、担当する福祉課に精神障害者福祉手帳と証明写真と共に提出し、手帳の更新手続きを行う。
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