現実の法適用の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)
法解釈上は以上のとおりとなるが、現実に無銭飲食をして刑事処分を免れるためには、飲食した側に欺罔や虚偽が無く、純粋に債務不履行の問題となることを積極的に疎明する必要がある。 社会通念上は通常の飲食店において、通常通り、通常の飲食品が交付されをそれを通常に飲食した場合には、支払い債務が(民事上は)飲食した側に生じるものであるから、外見上正当な理由がなく支払いをせず、または支払いを拒む場合には、店側は、飲食した側に欺罔行為があったものとして、その者を一時的な抑止(私人逮捕の範疇)し、かつ直ちに警察官などを呼ぶ事までは違法となるものではない。 その際には、飲食した側が警察官に対し、身元の疎明や積極的に欺罔や虚偽が無いことを疎明する必要がある。身元を隠したり、疎明の内容如何によっては詐欺や欺罔があったものとして(あるいは他の刑罰行為に触れるものとして)逮捕、収監する事は法律上も可能である。例として「無銭飲食は罪にならない、と言う巷間の記事を見たので支払わない」などと疎明してしまえば、最初から欺罔の意思があったものとして検挙されるであろう。同じ者が反復的に無銭飲食を繰り返す場合も、外見上不自然であるから、同様である。これらは現場の警察官や署の判断による所も大きいが、前述までの法解釈上違法性があると判断できる場合には、刑事処分の対象となる。 店側が、飲食した側に欺罔行為があったものと信じるに足りる相当な理由があった場合には、その者を一時的に抑止し直ちに警察官などを呼んだとしても違法性は生じない(痴漢冤罪と同様)。ただし、警察官を呼ばず、支払うまで帰さないなどと不法に抑止し続けるようであれば店側が監禁罪などに問われる(ぼったくり店の問題など)。 前述のとおり争いの際に暴行や脅迫、破壊行為などがあれば、店側、飲食した側のいずれでも罪に問われる。
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