現実の法適用の問題とは? わかりやすく解説

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現実の法適用の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)

無銭飲食」の記事における「現実の法適用の問題」の解説

法解釈上は以上のとおりとなるが、現実無銭飲食をして刑事処分免れるためには、飲食した側に欺罔虚偽無く純粋に債務不履行問題となることを積極的に疎明する必要がある社会通念上は通常の飲食店において、通常通り通常の飲食品交付されをそれを通常飲食した場合には、支払い債務が(民事上は)飲食した側に生じるものであるから、外見上正当な理由がなく支払いをせず、または支払い拒む場合には、店側は、飲食した側に欺罔行為があったものとして、その者を一時的な抑止私人逮捕範疇)し、かつ直ち警察官などを呼ぶ事までは違法となるものではない。 その際には、飲食した側が警察官対し身元疎明積極的に欺罔虚偽が無いことを疎明する必要がある身元隠したり、疎明内容如何によっては詐欺欺罔があったものとして(あるいは他の刑罰行為触れるものとして)逮捕収監する事は法律上も可能である。例として「無銭飲食は罪にならないと言う巷間記事見たので支払わない」などと疎明してしまえば最初から欺罔意思があったものとして検挙されるであろう。同じ者が反復的に無銭飲食繰り返す場合も、外見上不自然であるから、同様である。これらは現場警察官や署の判断による所も大きいが、前述までの法解釈違法性があると判断できる場合には、刑事処分対象となる。 店側が、飲食した側に欺罔行為があったものと信じるに足りる相当な理由があった場合には、その者を一時的に抑止直ち警察官など呼んだとしても違法性生じない痴漢冤罪と同様)。ただし、警察官呼ばず支払うまで帰さないなどと不法に抑止続けるようであれば店側が監禁罪などに問われるぼったくり店の問題など)。 前述のとおり争いの際に暴行脅迫破壊行為などがあれば、店側、飲食した側のいずれでも罪に問われる

※この「現実の法適用の問題」の解説は、「無銭飲食」の解説の一部です。
「現実の法適用の問題」を含む「無銭飲食」の記事については、「無銭飲食」の概要を参照ください。

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