げんばだいりにん 現場代理人 field representative
現場代理人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/22 06:02 UTC 版)
現場代理人(げんばだいりにん)とは、工事請負契約の当事者(注文者から仕事を請負う「請負人」と請負人の仕事の結果に報酬を支払う「注文者」)のうち、「請負人」の契約履行に関する権限を授与されたものである。
- ^ 署名叉は記名押印が必要な書面によって意思表示するときは、請負人に代わって、現場代理人の署名叉は記名押印するなど。
- ^ 条件変更の確認通知書(53ページ参照)
- ^ 条件変更の確認書及び変更指示書又は、条件変更による変更指示書(54、55ページ参照)
- ^ 直接の雇用関係にない、受注者の労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)への指揮・監督は法令違反となる。
- ^ a b c 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者
- ^ 兼任するためには、代理権授与や資格要件を満たすことが別途必要。
- ^ 事業を行う者で、労働者を使用するもの。労働安全衛生法における主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。
- ^ 法違反があった場合の罰則の適用は、労働安全衛生法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人(本件では、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者)に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなる
- ^ ここでいう、「意見の申出方法」とは、協議等ではなく、代理人が請負人から与えられた権限の行使に関し、実行すべき事項を実行しないなど代理人として著しく不適当と認められる場合における注文者から請負人への必要な措置の請求等の方法を指す。
- ^ 提示については、工事打合せ簿を作成する必要はない。(「土木工事書類作成マニュアル」より)
- ^ 各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したもの
- ^ 特記仕様書とは共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書。設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
- ^ 入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
- ^ 工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類
- ^ 質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面
- ^ 工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類
- ^ 施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
- ^ 押印不要
- ^ 裁判になった場合を考慮し、契約上の権利・義務に関する事項のうち、現場代理人が権限内の事項として処理することが適当でない重要なものについては、現場代理人の権限から除外するべきであるが、それらを含めた権限を授与するときは、実印の使用(予め、代理権授与通知書に実印を押印。印鑑証明書添付。)が望ましい。
- ^ 使者、監督員(注文者としての立場の事業主の代理人)、主任技術者、職長、作業主任者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者
- ^ 注文書叉は注文書と請書のみを交付する約款がない契約
- ^ 代理人の意思表示に関する権限と異なり、使者は請負人本人の意思を伝える行為に留まる。請負人の署名叉は記名押印した書面の提出等。
- 1 現場代理人とは
- 2 現場代理人の概要
- 3 その他
- 4 注釈
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