犯罪被害者保護関連二法
被害者の心情に配慮し、刑事裁判手続への被害者の関与や被害回復のための規定を盛り込んだ初めての法整備。
犯罪被害者保護法では、公判においてこれまでは一般の傍聴希望者とまったく同列に取り扱われてきた被害者や家族、遺族に対して優先傍聴できるようにすることを裁判官の義務規定と定めました。また、被害回復の支援の一貫として、損害賠償請求等の正当な理由がある場合には判決確定前でも公判記録の閲覧・謄写を認めるほか、裁判外での示談でも、事件を審理している刑事の裁判所に申し立てることにより公判調書に記載され、裁判上の和解と同じ効力が付与されることで、改めて民事裁判を起こすことなく強制執行が可能となりました。
刑事訴訟法等の一部改正法では、証人の負担軽減のための措置として、
(1)証人尋問(しょうにんじんもん)の際の証人への付き添い
(2)証人の遮蔽(しゃへい)措置
(3)ビデオリンク方式による証人尋問等について規定されました。
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