生涯学習振興法
臨教審答申をうけた中教審の答申「生涯学習の基盤整備について」(90/1)を法律化したもの。定めているのは、次の3点である。
1 生涯学習推進のための体制を都道府県教育委員会が整備し、その基準は文部大臣が定める。
2 都道府県が特定の地域を設け、教育文化産業の事業を包みこんだ集中的な生涯学習支援を行うための「地域生涯学習振興基本構想」を作成し、その構想が、文部大臣および通産大臣の定める基準に合っていると判断されれば、教育文化産業は税制、融資上の優遇措置が受けられる。
3 従来あった国の社会教育審議会を廃止統合した生涯学習審議会の設置をし、都道府県生涯学習審議会をおくことができるようにした。
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 生涯学習振興法 |
法令番号 | 平成2年法律第71号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1990年6月26日 |
公布 | 1990年6月29日 |
施行 | 1990年7月1日 |
所管 | 文部科学省、経済産業省 |
主な内容 | 社会教育・生涯学習について |
条文リンク | 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 - e-Gov法令検索 |
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(しょうがいがくしゅうのしんこうのためのせさくのすいしんたいせいとうのせいびにかんするほうりつ、平成2年6月29日法律第71号)は、社会教育・生涯学習に関する日本の法律[1]である。通称は生涯学習振興法。
この法律は、国民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他の必要な事項を定め、および特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について定めるとともに、都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の措置を講ずることにより、生涯学習の振興のための施策の推進体制および地域における生涯学習に係る機会の整備を図り、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする[2]。
構成
- 第1条 - 目的
- 第2条 - 施策における配慮等
- 第3条 - 生涯学習の振興に資するための都道府県の事業
- 第4条 - 都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準
- 第5条 - 地域生涯学習振興基本構想
- 第6条 - 判断基準
- 第8条 - 基本構想の実施等
- 第10条 - 都道府県生涯学習審議会
- 第11条 - 市町村の連携協力体制
専門的教育職員
- 社会教育主事
- 社会教育主事補
関連する法令の体系
脚注
- ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年4月3日閲覧。
- ^ 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 - e-Gov法令検索
外部リンク
- 生涯学習振興法のページへのリンク