災害対策基本法
災害対策基本法は、1961年(昭和36年)に制定された法律で、伊勢湾台風の災害を教訓として防災関係法令の一元化を図るために作られた。法制定の目的は、国土と国民の生命、財産を災害から守ることで、そのため国、地方公共団体及びその他の公共機関によって必要な体制を整備し、責任の所在を明らかにするとともに防災計画の策定、災害予防、災害応急対策、災害復旧等の措置などを定めることを求めている。 災害は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象、または大規模な火災、爆発及びこれらに類する政令で定める原因による被害とされている。この政令で定める原因の一つとして「放射性物質の大量の放出」があげられている。
災害対策基本法と同じ種類の言葉
基本法に関連する言葉 | 土地基本法(とちきほんほう) 中央省庁等改革基本法 災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう) 聖職者基本法 海洋基本法 |
法律に関連する言葉 | 測量法 火薬類取締法 災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう) 災害救助法 特許法 |
このページでは「原子力防災基礎用語集」から災害対策基本法を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から災害対策基本法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から災害対策基本法を検索
Weblioに収録されているすべての辞書から災害対策基本法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から災害対策基本法を検索
- 災害対策基本法のページへのリンク