滞在許可と外国人登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 02:29 UTC 版)
滞在許可はほとんどの国でいくつかの種類に区分されている。 通過 - 航空機・船舶の乗り継ぎ、国際列車の経由などのため、その国の領域を通過(宿泊も含む)するときに与えられる滞在許可。通常72時間(3日)。 短期滞在(観光、短期ビジネス) - 短期間その国に滞在する場合に与えられる滞在許可。入国審査は比較的簡略である。通常89日まで(3ヶ月ではない事に注意を要する。大の月が含まれる場合は91~92日となり、最大で48時間の不法滞在が成立する)。 長期滞在(就学、就労) - 就学や就労など、長期間にわたって滞在する必要がある場合に与えられる滞在許可。審査基準は厳しく、受入れ証明(入学許可書、雇用契約書など)のほか、特に就労の場合は一定以上の実績(大学の卒業証明書や業務上の経歴・スキル等)がなければ与えられない。通常90日以上4年以内。 永住 - 国籍は異動しないが、渡航先の国に永久的に居住することが認められた場合に与えられる滞在許可。長期間の婚姻・就労など、渡航先の国で安定した生活基盤を持っていて、一定以上の犯罪歴がないなどの条件が必要になる。滞在許可の期限を過ぎてなおその国に滞在しようとする場合は、滞在許可を更新しなければならない。滞在中の実績によっては、滞在許可の更新が拒否されることがあり、この場合はその国から出国しなければならない。日本国民が外国に住所を定めて90日以上滞在する場合は、日本国在外公館(大使館、総領事館など)に在留届を提出しなければならない。また、滞在国によってはその国において外国人登録などが義務付けられる。 日本に中長期間在留する外国人で、日本国内に90日を超えて「短期滞在」「公用」「外交」またはそれに準ずる資格以外の在留資格をもって滞在する場合は、特別永住者を除き、市区町村へ居住地の届出を行わなければならない。
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