港湾労働法とは? わかりやすく解説

港湾労働法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 17:03 UTC 版)

日雇い」の記事における「港湾労働法」の解説

港湾労働法において「日雇労働者」とは、「日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者」をいう(港湾労働法第9条)。 港湾運送を業とする事業主は、「公共職業安定所紹介受けて雇い入れた者でなければ日雇労働者として港湾運送業務従事させてはならない。ただし、公共職業安定所日雇労働者係る求人申込みをしたにもかかわらず適格求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令定め理由がある場合は、この限りでない」(港湾労働法第10条1項)と定め日雇い労働者直接雇用原則禁じている。 例外として、以下の場合には例外的に日雇労働者直接雇用を行うことができ(施行規則第8条)、この場合日雇労働者雇い入れようとする旨を公共職業安定所長に届け出なければならない(港湾労働法第10条2項)。 公共職業安定所日雇労働者係る求人申込みをしたにもかかわらず適格求職者がいないためにその紹介を受けることができないこと公共職業安定所日雇労働者係る求人申込みをし、公共職業安定所から日雇労働者紹介受けたにもかかわらず当該日雇労働者正当な理由なく港湾運送業務に就くことを拒み、又は当該事業主正当な理由により当該日雇労働者雇入れを拒んだ場合において、当該日雇労働者代わる日雇労働者紹介を受けることができないこと天災その他やむを得ない理由により緊急に港湾運送業務を行う必要がある場合において、公共職業安定所日雇労働者係る求人申込みを行ういとまがないこと。 天災その他避けることができない事故により、公共職業安定所求人申込みをすることができないこと職業安定法第20条規定により、公共職業安定所から日雇労働者紹介を受けることができないこと上記掲げ理由準ずる理由であって厚生労働大臣定めるもの

※この「港湾労働法」の解説は、「日雇い」の解説の一部です。
「港湾労働法」を含む「日雇い」の記事については、「日雇い」の概要を参照ください。

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