海上運送法 の改正とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 海上運送法 の改正の意味・解説 

海上運送法 の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)

船客傷害賠償責任保険」の記事における「海上運送法 の改正」の解説

旅客船事業所轄官庁である運輸省現在の国土交通省)は、この保険普及徹底大きな関心をもち、損害賠償のための保険契約締結について、必要に応じ旅客船事業者対し強制命令行えるよう海上運送法の改正(昭和28年同法19条の2 )を行った。 ※賠償資力確保のための保険は、この保険でなくても例え傷害保険でも可とされる(但し、自賠責保険と同様保険金額は1名あたり3,000万円以上とされる)が、実際上はこの保険保険料低廉であるためにこの保険への加入が多い。 その後大きな改正は、平成12年10月需給調整廃止され免許制許可制になるなど、旅客船事業に関する規制緩和されたことである。

※この「海上運送法 の改正」の解説は、「船客傷害賠償責任保険」の解説の一部です。
「海上運送法 の改正」を含む「船客傷害賠償責任保険」の記事については、「船客傷害賠償責任保険」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「海上運送法 の改正」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「海上運送法 の改正」の関連用語

海上運送法 の改正のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



海上運送法 の改正のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの船客傷害賠償責任保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS