海上運送法 の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)
「船客傷害賠償責任保険」の記事における「海上運送法 の改正」の解説
旅客船事業の所轄官庁である運輸省(現在の国土交通省)は、この保険の普及徹底に大きな関心をもち、損害賠償のための保険契約締結について、必要に応じ旅客船事業者に対し強制命令を行えるよう海上運送法の改正(昭和28年、同法19条の2 )を行った。 ※賠償資力確保のための保険は、この保険でなくても例えば傷害保険でも可とされる(但し、自賠責保険と同様保険金額は1名あたり3,000万円以上とされる)が、実際上はこの保険の保険料が低廉であるためにこの保険への加入が多い。 その後は大きな改正は、平成12年10月、需給調整が廃止されて免許制が許可制になるなど、旅客船事業に関する規制が緩和されたことである。
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