海上運送における指定区間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 06:29 UTC 版)
「指定区間」の記事における「海上運送における指定区間」の解説
海上運送における指定区間とは、海上運送法第2条第11項の規定により、「船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するもの」をいう。
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