海上運送事業とは? わかりやすく解説

海上運送事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 08:11 UTC 版)

海上運送法」の記事における「海上運送事業」の解説

この法律で海上運送事業とは、船舶運航事業船舶貸渡業海運仲立業及び海運代理店業をいい、それぞれ以下のように定義されている。 船舶運航事業 - 海上において船舶により人又は物の運送をする事業港湾運送事業以外のもの 船舶貸渡業 - 船舶の貸渡又は運航委託をする事業 海運仲立業 - 海上における船舶による物品運送又は船舶貸渡し売買若しくは運航委託媒介をする事業 海運代理店業 - 船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属す取引代理をする事業 また、船舶運航事業には定期航路事業不定期航路事業分けられる

※この「海上運送事業」の解説は、「海上運送法」の解説の一部です。
「海上運送事業」を含む「海上運送法」の記事については、「海上運送法」の概要を参照ください。

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