海上運送事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 08:11 UTC 版)
この法律で海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいい、それぞれ以下のように定義されている。 船舶運航事業 - 海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業以外のもの 船舶貸渡業 - 船舶の貸渡又は運航の委託をする事業 海運仲立業 - 海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業 海運代理店業 - 船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業 また、船舶運航事業には定期航路事業と不定期航路事業に分けられる。
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