法律上の親族関係結婚の可否とは? わかりやすく解説

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法律上の親族関係・結婚の可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:04 UTC 版)

義兄弟姉妹」の記事における「法律上の親族関係・結婚の可否」の解説

親の養子実子法律上、2親等法定血族義理の兄姉妹民法727条)の関係になる。民法第734条1項は「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子養方傍系血族との間では、この限りでない」と定める。つまり、兄弟姉妹間における結婚できないが、養子縁組により義理の兄姉妹となった者の間については結婚可能である兄弟姉妹配偶者配偶者兄弟姉妹具体的な例示せば、姉の夫や妻の妹等との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族であって血族」でないので、結婚にあたり何ら問題もない。夫との婚姻関係終了後、夫の兄弟再婚する女性(あるいはその逆のパターンで妻の婚姻関係終了後、妻の姉妹再婚する男性)は、一昔前まではまま見られたことで、もらい婚などと呼ばれた。ただし、前婚が終了してなければ重婚当たってしまうので、結婚できない。 親の再婚相手連れ子同士は、「自身血族配偶者血族」という関係であり、自身配偶者血族でも、自身血族配偶者でもないので、血族でも姻族でもない。そのため法律上は親の連れ子義兄妹義姉弟同士結婚することができる。もっとも、少なくともどちらかの連れ子継親養子縁組をすれば、連れ子同士法律上2親等血族法定血族)となり義兄弟姉妹となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である

※この「法律上の親族関係・結婚の可否」の解説は、「義兄弟姉妹」の解説の一部です。
「法律上の親族関係・結婚の可否」を含む「義兄弟姉妹」の記事については、「義兄弟姉妹」の概要を参照ください。

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