法学上の概要とは? わかりやすく解説

法学上の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 21:34 UTC 版)

報酬」の記事における「法学上の概要」の解説

類義語として給料給与賃金などがあるが、それぞれに含まれるものの範囲法律によって異なる。 日本社会保険における「報酬」とは、「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者労働対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」と定義される健康保険法第3条5項)。保険料算出するために報酬額を一定の額ごとに区分したものが標準報酬である。 従属的労働当たらない事業所得雑所得該当する報酬多岐に亘り存在する外交員検針人・集金人報酬医師診療報酬委託報酬士業報酬芸能人の出演料など)。 株式会社取締役従業員兼務している場合)については、取締役としての職務執行取締役会社との関係は「委任」であり民法適用がある。会社法330条)の対価として受ける金品は「報酬」であるが、従業員としての労務(「労働者」として労働基準法適用がある)に対して支払われるものは「賃金」となる。 士業種(弁護士司法書士行政書士税理士不動産鑑定士)では、国家資格に基づく業務報酬体系として、基準報酬実費等で構成されている。さらに弁護士においては成功報酬類似した解決報酬規定されている。

※この「法学上の概要」の解説は、「報酬」の解説の一部です。
「法学上の概要」を含む「報酬」の記事については、「報酬」の概要を参照ください。

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