法学上の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 21:34 UTC 版)
類義語として給料・給与・賃金などがあるが、それぞれに含まれるものの範囲が法律によって異なる。 日本の社会保険における「報酬」とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」と定義される(健康保険法第3条5項)。保険料を算出するために報酬額を一定の額ごとに区分したものが標準報酬である。 従属的労働に当たらない事業所得や雑所得に該当する報酬も多岐に亘り存在する(外交員や検針人・集金人報酬、医師の診療報酬、委託報酬、士業報酬、芸能人の出演料など)。 株式会社の取締役(従業員を兼務している場合)については、取締役としての職務執行(取締役と会社との関係は「委任」であり民法の適用がある。会社法第330条)の対価として受ける金品は「報酬」であるが、従業員としての労務(「労働者」として労働基準法の適用がある)に対して支払われるものは「賃金」となる。 士業種(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士)では、国家資格に基づく業務の報酬体系として、基準報酬と実費等で構成されている。さらに弁護士においては、成功報酬と類似した解決報酬が規定されている。
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