死罪の停止とは? わかりやすく解説

死罪の停止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 16:53 UTC 版)

死罪 (律令法)」の記事における「死罪の停止」の解説

772年の格により、放火犯と盗賊に対して新たに格殺撲殺)が導入されたが、後者に関して818年に他の窃盗強盗とともに死罪廃止された。 聖武天皇治世であった725年仏教信じ天皇意向死罪囚人悉く流罪にしたのをはじめとして死罪五戒の「不殺生戒」の教え反するとする考え広がり、また儒教徳治主義考えとも相まって810年薬子の変藤原仲成処刑された(これについては、律令法に基づく死罪ではなく嵯峨天皇による「私刑」とする見方もある)のを最後に死罪判決出されても必ず朝廷流罪遠流)に減刑するという慣習法確立して(これが名実共に確立されたのは内大臣による太上天皇への襲撃事件にも関わらず首謀者である藤原伊周処刑が行われなかった996年長徳の変であったとする見方もある)、以後平治の乱における藤原信頼らの処刑まで、中央の貴族社会のみにおいては死罪停止された(→日本における死刑歴史)。

※この「死罪の停止」の解説は、「死罪 (律令法)」の解説の一部です。
「死罪の停止」を含む「死罪 (律令法)」の記事については、「死罪 (律令法)」の概要を参照ください。

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