死罪による死刑執行数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 06:57 UTC 版)
「死罪 (江戸時代)」の記事における「死罪による死刑執行数」の解説
「日本における死刑囚#日本における死刑囚の確定と執行の推移」も参照 少なくとも記録の有る江戸時代後期以降の天領に関しては、死罪は6種類ある死刑のうち最も多く執行されている。期間と場所が限定されるが、1862年(文久2年)~1865年(慶応元年)にかけて江戸で15歳以上の男性庶民(武士・公家・僧侶神職・被差別部落民を除く)が執行された死刑(427件)の内、約3分の2(285件)が死罪であった。更に、この死罪で執行された者の内、約6人に1人が市中引き回しが付加されている。そして、1781年(天明2年)~1785年(天明6年)にかけて、大坂町奉行によって執行された死刑(230件)の内、江戸と同じく約3分の2(150件)が死罪であった。更に、この死罪で執行された者の内、約8人に1人が市中引き回しが付加されている。
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