樺太庁における保護政策とは? わかりやすく解説

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樺太庁における保護政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/23 05:04 UTC 版)

チシマギキョウ」の記事における「樺太庁における保護政策」の解説

チシマギキョウ生息する南樺太は、ポーツマス条約発効され1905年から、日本国との平和条約発効され1952年までの間、一時期除き日本の領土一部として日本施政下に置かれていた。1929年には、樺太庁長官により、海馬島鈴谷岳落帆岳、野田寒岳突岨山古丹山、城山伊皿山、知取石山、知取岳、樫保山及び敷香岳官有地自生するチシマギキョウ採取禁止され1931年には、同地域に自生するチシマギキョウ天然紀念物として保護されることとなった1933年には、海馬島を除く地域は、植物帯として面的な保護施されることとなった1945年に、ソビエト連邦南樺太侵攻し占領したことで、樺太庁における保護政策は実質的に終了した

※この「樺太庁における保護政策」の解説は、「チシマギキョウ」の解説の一部です。
「樺太庁における保護政策」を含む「チシマギキョウ」の記事については、「チシマギキョウ」の概要を参照ください。

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