検問の法的性質・根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:39 UTC 版)
ある検問が、「職務質問」として行われるならば、その根拠は警察官職務執行法(警職法)2条となる。たとえば車両の検問中、急に後退あるいは転回したり、停止に応じないなどの不自然な行動から、何らかの犯罪を行なったと疑うに足りる相当な理由が認められる場合には、その時点で警職法第2条を根拠として「職務質問」としての停止を行うことができる。 しかし、対象となる人や自動車の外観上、不審な点が認められない場合に行われる「検問」は、「職務質問」ではあり得ず、根拠規範も警職法ではあり得ない。 警察法2条1項に検問の法的根拠を求める見解があり、交通一斉検問(自動車検問)については判例(最決昭和55年9月22日)も同様の立場に立つと主張する。一方、相手方が任意で協力する限り、特別の法的根拠は不要であるとの見解もある。後者の立場によれば、最高裁が行政法学上の基本的概念である組織規範と根拠規範とを混同しているとは考え難く、上記最高裁決定は、問題となった検問が警察法2条1項所定の「交通の取締」に含まれることを確認したに過ぎないとする。
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