検問票と「検問表」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)
遠藤のアリバイを主張する弁護側に対し、検察側は論告と最終弁論を残すばかりとなった第26回公判(1982年1月12日)の段階になって、事件当夜に行われた検問についての補充立証を裁判所へ求めた。その結果として検察側が法廷に提出したのは、事件当夜の検問の際に担当警官が記したメモ書きである検問票の、さらにそれを書き写したという「検問表」であった。この検問記録は、公判開始当初に弁護側が開示請求を行った際には、存在しないとされていたはずのものであった。さらに裁判所は検察側による、検問に一切従事していない、「検問表」を丸暗記しただけの警官の証人申請も認めた。 弁護側は、検問にまったく無関係な警官の証言も、作成者や作成経緯が一切不明な「検問表」も、ともに伝聞証拠禁止の原則に反するものである、として採用に強く抗議した。しかし、裁判所はこれを退けた。弁護側は引き続き、検問票の原本を開示するよう求めたが、裁判所はこれも退けた。
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