株主総会決議の瑕疵とは? わかりやすく解説

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株主総会決議の瑕疵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 04:59 UTC 版)

株主総会決議」の記事における「株主総会決議の瑕疵」の解説

株主総会決議手続上または内容上の瑕疵がある場合には、そのような決議違法な決議であって、その決議効力そのまま認めることはできない。しかし、決議が有効かどうか会社株主取締役等の者の利害影響与えるので、これを一般原則による処理にゆだねることは法的安定性害し適当ではなく法律関係画一的確定し瑕疵主張できるだけ制限することである。 そこで、決議取消訴え決議不存在確認議決無効確認訴え用意し決議取消決議不存在確認議決無効確認判決には対世的効力認め第三者に対してもその効力有し(838条)、会社組織に関する訴え除いて遡及効がある(839条)。なお、取り消し訴えについては提訴権者提訴期間制限している。 決議不存在確認 決議存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる(8301項)。中小企業では、実際に株主総会開かず議事録だけ作成して株主総会があったことにする例が少なくないが、これも株主総会決議不存在確認訴え対象になる。 議決無効確認訴え 決議内容法令違反することを理由として、決議無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる(8302項)。 決議取消し訴え 株主等は、招集の手続又は決議方法が、定款法令違反などがあった場合決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議取消し請求することができる(8311項)。

※この「株主総会決議の瑕疵」の解説は、「株主総会決議」の解説の一部です。
「株主総会決議の瑕疵」を含む「株主総会決議」の記事については、「株主総会決議」の概要を参照ください。

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