株主総会権限の変化とは? わかりやすく解説

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株主総会権限の変化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 04:16 UTC 版)

指名委員会等設置会社」の記事における「株主総会権限の変化」の解説

指名委員会等設置会社株主総会依然として会社の最高意思決定機関であると考えられているが、その権限会社法規定されている事項および定款定めた事項原則として限定されることとなった利益処分案についての承認がその権限から外された。すなわち、貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書個別注記表計算書類一定の場合定時株主総会承認があったとみなされる439条)。その代わり取締役任期1年短縮することで株主総会取締役会対す監督機能維持した。これは、所有と経営の分離表れとして、株主総会権限取締役対す人事権集約したのだともいわれる

※この「株主総会権限の変化」の解説は、「指名委員会等設置会社」の解説の一部です。
「株主総会権限の変化」を含む「指名委員会等設置会社」の記事については、「指名委員会等設置会社」の概要を参照ください。

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