株主総会運営による不手際とは? わかりやすく解説

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株主総会運営による不手際

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:19 UTC 版)

コシダカホールディングス」の記事における「株主総会運営による不手際」の解説

2017年8月定時株主総会2017年11月24日開催)の招集手続きに対し不手際があった。「上場会社あるまじき」と評している株主総会運営に詳しい弁護士もいる。 コシダカホールディングスは、会計監査人新日本監査法人)の監査報告書監査等委員会監査報告書受領する前に招集通知発送した結果としては、2017年11月17日監査報告書入手し24日株主総会無事に開催された。コシダカホールディングス側は「事務処理ミス」としているが、「招集手続きの瑕疵として株主から株主総会決議取り消し訴訟起こされもおかしくないケース」と指摘する弁護士もいる。 また、会計監査人から「多岐にわたる勘定科目残高誤り」、「関係会社株式評価プロセス運用不備」など4項目の指摘を受け、内部統制に関して開示すべき重要な不備があったとし、同年11月30日内部統制報告書関東財務局提出したその後同社会計コンサルタント指導に基づく決算財務報告プロセス見直し行ったまた、経理決算業務にあたる専門知識有する人材、および内部統制に関する専門知識有する人材補充を行うことにより、再発防止策講じている。

※この「株主総会運営による不手際」の解説は、「コシダカホールディングス」の解説の一部です。
「株主総会運営による不手際」を含む「コシダカホールディングス」の記事については、「コシダカホールディングス」の概要を参照ください。

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