提訴期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)
嫡出否認の訴えは嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(777条)。身分関係安定のためである(最判昭55・3・27判時970号151頁)。「夫が子の出生を知った時」とは妻が分娩した事実を知った時を指す(大判昭17・9・10法学12巻333頁)。
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