資本金額減少無効の訴えとは? わかりやすく解説

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資本金額減少無効の訴え

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:09 UTC 版)

資本減少」の記事における「資本金額減少無効の訴え」の解説

株式会社において資本金額の減少内容手続違法性がある場合、その資本金額の減少無効である。しかし、会社安定性のため、無効主張訴えによらなければならない提訴期間は、効力発生日から6か月以内8281項5号)。 提訴権者は、株主取締役清算人監査役設置会社監査役委員会設置会社執行役破産管財人資本金減少承認しなかった債権者8282項5号)。 株主債権者提訴したときは、裁判所は、被告申立てにより、担保提供命令命ずることができる(836条)。 被告は、当該株式会社(834条5号)。 無効判決は、将来についてのみ効力生じる(839条)

※この「資本金額減少無効の訴え」の解説は、「資本減少」の解説の一部です。
「資本金額減少無効の訴え」を含む「資本減少」の記事については、「資本減少」の概要を参照ください。

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