資本金額減少無効の訴え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:09 UTC 版)
株式会社において資本金額の減少の内容や手続に違法性がある場合、その資本金額の減少は無効である。しかし、会社の安定性のため、無効の主張は訴えによらなければならない。 提訴期間は、効力発生日から6か月以内(828条1項5号)。 提訴権者は、株主、取締役、清算人、監査役設置会社の監査役、委員会設置会社の執行役、破産管財人、資本金額減少を承認しなかった債権者(828条2項5号)。 株主、債権者が提訴したときは、裁判所は、被告の申立てにより、担保提供命令を命ずることができる(836条)。 被告は、当該株式会社(834条5号)。 無効判決は、将来についてのみ効力を生じる(839条)
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