東北地方南部と新潟県。歩兵第3旅団 (1885 - 1888)
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1885年5月18日制定・公布の太政官第21号で鎮台条例の改正があり、第1鎮台は師管を3から2に減らされた。第3師管が削減対象となり、3以上の師管番号がふりなおされた。新しい第3師管は第4師管とともに第2軍管に属し、東北地方の北半分が第4師管、南半分と新潟県が第3師管になった。 鎮台条例の七軍管疆域表に定められた第3師管の管国郡区は、陸前国の仙台区と名取・柴田2郡、磐城国、岩代国、羽前国、越後国、佐渡国である。現在の地理区分にあてはめると、宮城県では現在の仙台市の南半分に中心部を付け加えた地域以南が第3師管で、それより北、県の面積の約3分の2が第4師管に属した。山形県はほとんどが第3師管だが、現在の酒田市の最上川以北と飽海郡が第4師管に属した。 第3師管の営所は、東北鎮台の所在地である仙台で、新潟県の新発田に分営を置いた。歩兵第4連隊が仙台、歩兵第16連隊が新発田である。それぞれ仙台城と新発田城に兵営を構えた。第3師管に対応するのは歩兵第3旅団だが、鎮台条例では、鎮台所在地の師管は鎮台が直接管轄することになっており、師管に対する旅団長の独自権限はなかった。 1885年5月 - 1888年4月30日 の管区 第2軍管第3師管 第4師管
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