東北地方南部と新潟県。歩兵第3旅団とは? わかりやすく解説

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東北地方南部と新潟県。歩兵第3旅団 (1885 - 1888)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/10 21:34 UTC 版)

第3師管」の記事における「東北地方南部と新潟県。歩兵第3旅団 (1885 - 1888)」の解説

1885年5月18日制定公布太政官第21号鎮台条例改正があり、第1鎮台師管を3から2に減らされた。第3師管削減対象となり、3以上の師管番号がふりなおされた。新し第3師管第4師管とともに第2軍管属し東北地方の北半分第4師管、南半分新潟県第3師管になった鎮台条例の七軍管疆域表に定められ第3師管の管国郡区は、陸前国仙台区名取柴田2郡、磐城国岩代国羽前国越後国佐渡国である。現在の地理区分あてはめると、宮城県では現在の仙台市の南半分中心部付け加えた地域以南第3師管で、それより北、県の面積の約3分の2第4師管属した山形県はほとんどが第3師管だが、現在の酒田市最上川以北飽海郡第4師管属した第3師管営所は、東北鎮台所在地である仙台で、新潟県新発田分営置いた歩兵第4連隊仙台歩兵第16連隊新発田である。それぞれ仙台城新発田城兵営構えた第3師管対応するのは歩兵第3旅団だが、鎮台条例では、鎮台所在地師管鎮台直接管轄することになっており、師管対す旅団長の独自権限はなかった。 1885年5月 - 1888年4月30日管区 第2軍管第3師管 第4師管

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