期間入札と特別売却とは? わかりやすく解説

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期間入札と特別売却

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 17:26 UTC 版)

不動産競売」の記事における「期間入札と特別売却」の解説

強制競売決定すると、まず裁判所執行官による査定が行われる。この査定により最低売却価格決定する。その数ヶ月後に、1週間から1ヶ月の間で定めて期間入札が行われる。この入札個人法人問わず保証金裁判所支払えば誰でもできる(ただし、債務者入札できないまた、保証人その他不動産買い受ける資格のないものによる計算にての入札売却不許可事由となる)。 入札時の提出書類以下のとおりである。 1 暴力団員等に該当しない旨の陳述書入札時に提出しない場合や、誤ってチェック入れた場合入札自体無効となる。記載不備があった場合入札無効となる場合がある。 2 入札保証金振込証明書 3 入札提出日の前3か月以内発行され代表者事項証明書又は登記事項証明書法人入札する場合) 4 入札提出日の前3か月以内発行され住民票マイナンバー記載されていないもの)等(個人入札する場合) 5 入札提出日の前3か月以内発行され続柄明記されている住民票マイナンバー記載されていないもの)等(共同入札する場合6 代委任状代理人によって入札する場合)3~5の場合にあって第三者が単に書類提出行為代行する場合のみは代理委任状不要となる。 7 宅地建物取引業免許証コピー宅地建物取引業者入札する場合) 8 売却不動産農地の場合農業委員会発行した資格証明書間内入札がなかった場合特別売却となり先着順での落札となる。但し、特別売却実施しない裁判所もある。特別売却でも売れなかった場合査定再度行い、最低売却価格下げて期間入札が行われる。この繰り返し現状3回限度で、3回競売にかけて売れなかった不動産は、裁判所債権者対し競売中止通知を出すことになっている

※この「期間入札と特別売却」の解説は、「不動産競売」の解説の一部です。
「期間入札と特別売却」を含む「不動産競売」の記事については、「不動産競売」の概要を参照ください。

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