期間入札と特別売却
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 17:26 UTC 版)
強制競売が決定すると、まず裁判所の執行官による査定が行われる。この査定により最低売却価格が決定する。その数ヶ月後に、1週間から1ヶ月の間で定めて期間入札が行われる。この入札は個人、法人を問わず保証金を裁判所に支払えば誰でもできる(ただし、債務者は入札できない。また、保証人その他不動産を買い受ける資格のないものによる計算にての入札は売却不許可事由となる)。 入札時の提出書類は以下のとおりである。 1 暴力団員等に該当しない旨の陳述書入札時に提出しない場合や、誤ってチェックを入れた場合は入札自体が無効となる。記載に不備があった場合は入札が無効となる場合がある。 2 入札保証金振込証明書 3 入札書提出日の前3か月以内に発行された代表者事項証明書又は登記事項証明書(法人が入札する場合) 4 入札書提出日の前3か月以内に発行された住民票(マイナンバーが記載されていないもの)等(個人が入札する場合) 5 入札書提出日の前3か月以内に発行された続柄の明記されている住民票(マイナンバーが記載されていないもの)等(共同で入札する場合) 6 代理委任状(代理人によって入札する場合)3~5の場合にあって、第三者が単に書類の提出行為を代行する場合のみは代理委任状は不要となる。 7 宅地建物取引業の免許証のコピー(宅地建物取引業者が入札する場合) 8 売却不動産が農地の場合、農業委員会の発行した資格証明書 期間内に入札がなかった場合、特別売却となり先着順での落札となる。但し、特別売却を実施しない裁判所もある。特別売却でも売れなかった場合、査定を再度行い、最低売却価格を下げて期間入札が行われる。この繰り返しは現状3回が限度で、3回競売にかけて売れなかった不動産は、裁判所が債権者に対し競売中止の通知を出すことになっている。
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