最高裁判所の判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 15:20 UTC 版)
「獣医用組成物事件」の記事における「最高裁判所の判決」の解説
被告(特許庁長官)の上告を受けた最高裁判所は、1977年(昭和52年)10月13日、次のように判示して、原判決を破棄し、事件を東京高等裁判所に差し戻した: 「 特許法(以下「法」という。)二条一項は、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであつて、法二条一項にいう「発明」とはいえないものといわなければならない(当裁判所昭和三九年(行ツ)第九二号同四四年一月二八日第三小法廷判決・民集二三巻一号五四頁参照)。 」 「 出願の発明が発明として未完成のものである場合、法二九条一項柱書にいう「発明」にあたらないことを理由として特許出願について拒絶をすることは、もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである。 」
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