最高裁判所の判決とは? わかりやすく解説

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最高裁判所の判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 15:20 UTC 版)

獣医用組成物事件」の記事における「最高裁判所の判決」の解説

被告特許庁長官の上告を受けた最高裁判所は、1977年昭和52年10月13日次のように判示して、原判決破棄し事件東京高等裁判所差し戻した: 「 特許法(以下「法」という。)二条一項は、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度のものをいう。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち技術に関する思想なければならないとしているが、特許制度趣旨照らして考えれば、その技術内容は、当該技術分野における通常の知識有する者が反復実施して目的とする技術効果挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであつて、法二条一項にいう「発明とはいえないものといなければならない(当裁判所昭和三九年(行ツ)第九二号四四一月二八第三小法廷判決民集二三巻一五四参照)。 」 「 出願発明発明として未完成のものである場合、法二九条一項柱書にいう「発明」にあたらないことを理由として特許出願について拒絶をすることは、もとより、法の当然に予定しまた、要請するところというべきである。 」

※この「最高裁判所の判決」の解説は、「獣医用組成物事件」の解説の一部です。
「最高裁判所の判決」を含む「獣医用組成物事件」の記事については、「獣医用組成物事件」の概要を参照ください。

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