旧貨幣の引換および通用停止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 16:49 UTC 版)
「新貨条例」の記事における「旧貨幣の引換および通用停止」の解説
江戸時代の小判、二分判、一分銀など定位貨幣は含有金銀量に基づいて価格が定められた上、流通高が調査され、新貨幣と引換えられたが、引換えは進捗せず期限は度々延期され最終的に明治21年(1888年)12月31日に交換廃止となった。8厘通用の天保通寳は重量が嵩張り流通不便貨幣として通用停止が布告されたが、これも2度期限が延期された。 定位金貨および定位銀貨明治7年9月5日太政官布告第93号により、旧貨幣の価格改正および通用停止を布告し、交換期限を明治8年12月までとする。 明治8年12月28日太政官布告第202号により、交換期限を明治9年12月末までに延長。 明治9年12月28日太政官布告第159号により、交換期限を明治10年12月末まで更に延長。 明治10年10月11日大蔵省布達甲第26号により、交換期限を明治11年12月末まで更に延長。 明治11年12月4日大蔵省布達甲第67号により、交換期限を明治12年12月末まで更に延長。 明治12年12月23日大蔵省布達甲第133号により、交換期限を追って達しのあるまで延期。 明治21年11月24日大蔵省令第16号により、旧貨幣は明治21年12月31日限りで交換を廃止。 天保通寳明治17年10月2日太政官布告第26号により、天保通寳を明治19年12月限りで通用禁止、期限内に交換を布達。 明治19年11月15日勅令第70号により、通用禁止を明治24年12月31日までに延長。 明治25年1月4日大蔵省告示第1号により、国庫納入および交換期限を明治29年12月31日まで更に延長。 明治29年3月18日大蔵省訓令第2号、重ねて11月19日大蔵省訓令第35号により、明治29年12月31日限りで交換を廃止。 明治5年9月24日太政官布告第283号鉄銭の貨位を改正し寛永通寳鉄一文銭を1/16厘、精鉄四文銭を1/8厘とした。
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