旧貨幣の引換および通用停止とは? わかりやすく解説

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旧貨幣の引換および通用停止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 16:49 UTC 版)

新貨条例」の記事における「旧貨幣の引換および通用停止」の解説

江戸時代小判二分判、一分銀など定位貨幣含有金銀量に基づいて価格定められた上、流通高が調査され、新貨幣引換えられたが、引換え進捗せず期限は度々延期され最終的に明治21年1888年12月31日交換廃止となった。8厘通用天保通寳重量が嵩張り流通不便貨幣として通用停止布告されたが、これも2度期限延期された。 定位金貨および定位銀貨明治7年9月5日太政官布告93号により、旧貨幣価格改正および通用停止布告し交換期限明治8年12月までとする。 明治8年12月28日太政官布告202号により、交換期限明治9年12月末までに延長明治9年12月28日太政官布告159号により、交換期限明治10年12月末まで更に延長明治10年10月11日大蔵省布達甲第26号により、交換期限明治11年12月末まで更に延長明治11年12月4日大蔵省布達甲第67号により、交換期限明治12年12月末まで更に延長明治12年12月23日大蔵省布達甲第133号により、交換期限追って達しのあるまで延期明治21年11月24日大蔵省第16号により、旧貨幣明治21年12月31日限り交換廃止天保通寳明治17年10月2日太政官布告26号により、天保通寳明治19年12月限り通用禁止期限内に交換布達明治19年11月15日勅令70号により、通用禁止明治24年12月31日までに延長明治25年1月4日大蔵省告示第1号により、国庫納入および交換期限明治29年12月31日まで更に延長明治29年3月18日大蔵省訓令第2号重ねて11月19日大蔵省訓令35号により、明治29年12月31日限り交換廃止明治5年9月24日太政官布告283鉄銭の貨位を改正し寛永通寳鉄一文銭1/16厘、精鉄四文銭1/8厘とした。

※この「旧貨幣の引換および通用停止」の解説は、「新貨条例」の解説の一部です。
「旧貨幣の引換および通用停止」を含む「新貨条例」の記事については、「新貨条例」の概要を参照ください。

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