旧貢租と新地租の違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:40 UTC 版)
前述の通り、江戸時代までの貢租は米による物納制度であり、あくまで生産者が納税義務者であった。また、その制度は全国で統一したものではなく、地域毎に違いがあった。このような制度を、地租改正により、土地の価値に見合った金銭を所有者に納めさせる全国統一の課税制度に改めたのである。 新地租の要点としては以下の点が挙げられる。 収穫量の代わりに、収穫力に応じて決められた地価を課税標準とした。 村単位とする賦課体系を廃して、個別の土地単位で賦課を行うこととした。 従前は物納であったものを、金納とした。 税率を地価に対する一定率(3%:「旧来ノ歳入ヲ減ゼザルヲ目的」として算定)とした。 耕作者ではなく、地券の発行により確認された土地所有者(地主)を納税義務者とした。ただし、江戸時代も、年貢を納めていた者は、本百姓・地主であり、水呑百姓・小作人ではなかった。したがって、地租改正によって、納税義務者が、耕作者(水呑百姓・小作人も含む。)から、土地所有者(本百姓・地主)に変更されたわけではない。 制度を全国統一のものとした。
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