日本における教育行政とは? わかりやすく解説

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日本における教育行政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/20 05:58 UTC 版)

教育行政」の記事における「日本における教育行政」の解説

旧教基本法第10条では、教育行政について「教育は、不当な支配服することなく国民全体対し直接責任負って行われるべきものである第1項)。教育行政は、この自覚のもとに、教育遂行する必要な諸条件整備確立目標として行われなければならない(第2項)。」と規定している。 第1項教育について規定は、教員身分保障考えられる第二次大戦後の日本における教育行政は、教育行政民主化地方分権化一般行政との機能的分離目指し組織され運営されてきた。中央教育行政においては文部科学省直接教育行政担当する機関とするが、内閣教育行政寄与する地方教育行政では、地方公共団体の長にも、一定の権限大学・短期大学・高等専門学校専門学校・各種学校設置運営高等学校以下の私立学校認可等)を付与されているが、主たる機関教育委員会である。 教育行政機関は、教育政策実現するための基準設定教育施設等の設置維持、管理及び教育・学術・文化活動等の機能を果たすことによって、教育に関する諸条件整備行なうこととされている。

※この「日本における教育行政」の解説は、「教育行政」の解説の一部です。
「日本における教育行政」を含む「教育行政」の記事については、「教育行政」の概要を参照ください。

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