文政南鐐一朱銀
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/20 05:27 UTC 版)
文政7年7月2日(1824年7月27日)から通用開始された文政一朱判は、小型方形で金品位が123/1000と低いため、すこぶる評判が悪く、あまり流通しなかったため、文政12年7月10日(1829年8月9日)から改めて南鐐(上銀)を素材とする長方形の文政南鐐一朱銀(ぶんせいなんりょういっしゅぎん)が通用開始された。この一朱銀の額面に「一朱」と示さず「以十六換一兩」と表示している点は南鐐二朱銀と同様である。一両分の量目(質量)は11.2匁に過ぎず、新南鐐二朱判の16匁よりさらに低いもので、小判を原貨とするならばその臨時貨幣と云うべきものであり、出目(でめ/改鋳利益)獲得を目的にしていることは明らかである。 公儀灰吹銀および回収された旧銀から一朱銀を吹きたてる場合の銀座の収入である分一銀(ぶいちぎん)は文政南鐐一朱銀では鋳造高の3.5%と設定され、また丁銀および南鐐二朱判などからの吹替えにより幕府が得た出目は『銀座年寄御賞筋願之義申上候書付』によれば1,595,779両であった。
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