ちょく‐しょ【勅書】
勅
勅書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:55 UTC 版)
文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外勅書を以てする。
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勅書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)
勅書は、一般に宣誥されない詔勅のうち、位記・官記など別段の形式のある詔勅を除いたものであった。公に宣誥されないので、国民一般に対して直接の効力を持たなかった。したがって特定人や特定機関に渡されるものや、皇室や政府の内部の決定に係るものに限られた。勅書は皇室の事務に関するものと、国務に関するものに区別された。 皇室の事務に関する勅書には、御名御璽の後、宮内大臣が副署した。皇族の婚嫁の許可の詔書、皇族懲戒の詔書、世伝御料に編入する土地物件の設定の詔書などがあった。 国務大臣の職務に関する勅書は、御名御璽の後、内閣総理大臣が副署した。公式令の条文上「国務ニ関スル」ではなく「国務大臣ノ職務ニ関スル」とした理由は、皇室の事務も広義には国務に当たるからであるとされた。国務大臣の職務に関する勅書としては、たとえば国葬を賜う勅書があった。 憲法改正案を帝国議会に付議する勅命も勅書を以って行うとされた。実際、1946年に憲法改正案である日本国憲法案は勅書の形式をもって議会に提出された。なお、1907年公式令以降、帝国議会の召集・開会は詔書を以って行われたが、それより以前の1890年第1回帝国議会の際に内閣記録局が作成した法規分類大全第2編は帝国議会の召集・開会を詔でなく勅に分類していた。 このほか、1904年上奏「公式令草案」では、元勲優遇や前官待遇の特旨(慣例)、国務大臣として内閣員に列する特旨(内閣官制第10条)、元帥の称号を賜う勅旨(元帥府条例第1号)は勅書によるべしと説明していた。公式令制定以後、元勲優遇の勅書が桂太郎や松方正義に下賜されたことが官報に掲載された。なお、元老優遇の御沙汰書などは勅語の写しという扱いであって大臣の副署がないという説もあった。
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