連座制
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/22 22:29 UTC 版)
連座制(れんざせい)とは、候補者の関係者が選挙違反(選挙犯罪)をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効等の不利益を与える制度のこと。
注釈
- ^ 公職選挙法上の用語としては、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」(「公職の候補者等」)という(公職選挙法251条の2第1項柱書)。
- ^ 選挙運動を総括主宰した者をいう(公職選挙法251条の2第1項1号)。
- ^ 選挙運動に関する収入及び支出の責任者をいう(公職選挙法180条1項)。
- ^ 公職選挙法上の用語としては、「3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1又は2の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第1号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者 」という(公職選挙法251条の2第1項2号)。なお、「第1号に掲げる者」とは、総括主宰者である。
- ^ 「刑に処せられた場合」とは、刑務所に収監されるなどして刑が執行されたことではなく、裁判所において刑が言い渡されたことを意味し(公職選挙法11条1項4号参照)、執行猶予つきの判決を言い渡された者も含まれる(同項5号参照)。
- ^ 候補者に使用される者で当該候補者の政治活動を補佐する者をいう(公職選挙法251条の2第1項5号)。公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する(公職選挙法251条の2第2項)。
- ^ 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者をいう(公職選挙法251条の3第1項)。
- ^ 国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をいう。(公職選挙法251条の4第1項)
- ^ 参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、その他の選挙については関係する地方公共団体の長を経て選挙管理委員会 に通知する。衆議院議員選挙において重複立候補した者に対する通知をする場合には、中央選挙管理会にも併せて通知する(公職選挙法254条の2第3項)。
- ^ 青森市選挙区の隣接区にあたる。
出典
- ^ a b c d e f 野中俊彦 2001, p. 106.
- ^ a b 野中俊彦 2001, p. 107.
- ^ a b “地盤重なる立候補、金史を 拡大連座制適用者のくら替え当選”. 朝日新聞. (1999年1月29日)
- ^ “拡大連座制で失職の森内勇氏、「国替え」し県議選へ立候補 /青森”. 朝日新聞. (1999年3月1日)
- ^ “県議選 知事与党「過半数」ならず 自民勢力を上回る /青森”. 朝日新聞. (1999年4月12日)
- ^ “串間市長失職「くら替え出馬とは」市民ら批判と困惑【西部】”. 朝日新聞. (2002年6月7日)
- ^ “連座適用、でも県議のまま 統一選で再選。連座発効は「確定後」”. 朝日新聞. (1999年4月21日)
- ^ 「県議の母 買収で起訴 実施ウ的な出納責任者 西宮=阪神」『読売新聞』読売新聞社、2011年5月14日。
- ^ 「公選法違反の被告 北川県議の母自殺か 20日に判決=阪神」『読売新聞』読売新聞社、2012年2月18日。
- ^ 「北川県議母の公訴棄却 今月死亡 連座制適用なくなる=阪神」『読売新聞』読売新聞社、2012年2月29日。
- ^ “河井案里氏にボーナス309万円支給 連座制で当選無効でも返還請求できぬ訳” (2020年12月10日). 2021年2月19日閲覧。
- ^ “支部ニュース No.551”. 自由法曹団東京支部 (2019年1月). 2021年2月19日閲覧。
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