技能講習の概要
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「移動式クレーン運転士」の記事における「技能講習の概要」の解説
技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。講習科目や時間数はクレーン等運転関係技能講習規程(平成6年労働省告示第92号)に基づく。 既所持の免許・修了済みの他の技能講習の有無などにより所要時間は異なる。原則は17時間。 以下に科目免除について示すが、科目免除は教習機関の裁量で行われるため、受講する教習機関によっては免除を受けられない場合もある。クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、下記学科3.及び実技2.が免除され、10時間。 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、下記学科3.及び実技2.が免除され、10時間。 旧クレーン運転士免許を受けた者は、下記学科3.及び実技2.が免除され、10時間。 揚貨装置運転士免許を受けた者は、下記学科3.及び実技2.が免除され、10時間。 玉掛け技能講習を修了した者は、下記学科3.及び実技2.が免除され、10時間。 旧デリック運転士免許を受けた者は、下記学科3.及び実技2.が免除され、10時間。 建設機械施工技術検定の内、1級の技術検定に合格した者で実地試験においてショベル系建設機械操作施工法もしくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第二種若しくは第六種の種別に該当するものに合格した者は、下記学科2.が免除され、14時間。 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者は、下記学科2.が免除され、14時間。 労働安全衛生法施行令第20条第6号もしくは第7号の業務又は労働安全衛生規則第36条第6号、第15号から第17号までもしくは第19号の業務に、6か月以上従事した経験を有する者は、下記実技2.が免除され、16時間。 鉱山において移動式クレーンの内、つり上げ荷重が5トン以上のものの運転の業務に1か月以上従事した経験を有する者は、下記実技1.及び実技2.が免除され、10時間。
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技能講習の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 20:20 UTC 版)
「クレーン・デリック運転士」の記事における「技能講習の概要」の解説
技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。講習科目や時間数はクレーン等運転関係技能講習規程(平成6年労働省告示第92号)に基づく。 既所持の免許・修了済みの他の技能講習の有無などにより所要時間は異なる。原則は20時間。移動式クレーン運転士免許を受けた者は、下記学科3及び実技2が免除され、16時間。 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は、下記学科3及び実技2が免除され、16時間。 揚貨装置運転士免許を受けた者は、下記学科3及び実技2が免除され、16時間。 玉掛け技能講習を修了した者は、下記学科3及び実技2が免除され、16時間。 旧デリック運転士免許を受けた者は、下記学科3及び実技2が免除され、16時間。 労働安全衛生法施行令第20条第6号もしくは第7号の業務又は労働安全衛生規則第36条第6号、第15号から第17号までもしくは第19号の業務に、6か月以上従事した経験を有する者は、下記実技2が免除され、19時間。 鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山においてクレーンの運転の業務に1か月以上従事した経験を有する者は、下記実技1及び2が免除され、13時間。
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