所得代替率(しょとくだいたいりつ)
厚生年金においては、現役世代の平均的なボーナス込みの手取り賃金に対する新規裁定時の年金額の割合を「所得代替率」と呼んで、給付水準設定の基準としています。平成16年時の所得代替率は標準的な世帯でおよそ59%となっています。平成16年年金制度改正では、所得代替率が50%を上回るような給付水準を将来にわたり確保することとされました。人口や経済の前提が基準的なケースとした推計では、平成35(2023)年度に50.2%となったところで調整を終了することとなり、所得代替率50%を確保し、平成112(2100)年度までのおおむね100年間における財政の均衡を確保出来る見通しとなっています。
(標準的な世帯とは、夫が平均的収入で40年間就業し、妻がその期間専業主婦であった世帯をいいます。)
用語集での参照項目:マクロ経済スライド
(標準的な世帯とは、夫が平均的収入で40年間就業し、妻がその期間専業主婦であった世帯をいいます。)
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