戸主権・親権・夫権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
女戸主を認めながら婚姻時に夫権を認めるのは一貫せず、家内に無用の紛争を起こす(中村清彦) 父母にそれぞれ後見人指定権を認めながら(人164条)、後見人を一人に限る(人162条)のは矛盾(奥田) 親権ではなく父権と呼称し、母が行使する場合でも父権の補充であることを明確にすべき(江木ほか)時代遅れな主張である(能勢) 親権は人倫に基づく父母共同の権利である(法治協会) 家族制度を戸主と家の構成員の関係のみに一括せず、親子や夫婦間の関係をも尊重することは日本の人倫道徳に適する(梅) 旧民法人事編258条 入夫婚姻の場合に於いては婚姻中入夫は戸主を代表して其権を行ふ 人149条 1.親権は父之を行ふ 2.父死亡し又は親権を行ふ能はざるときは母之を行ふ 「親権」(独:Elterliche Gewalt、仏:autorite parentale)を採るのは日独民法典、および仏民法1970年改正法の立場。原始規定は「父権」(仏:puissance paternelle)。
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