戦後の退位に関する動きとは? わかりやすく解説

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戦後の退位に関する動き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:14 UTC 版)

明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「戦後の退位に関する動き」の解説

日本国憲法では、第1条天皇が「日本国象徴であり日本国民統合象徴」であることが定められている。また、第4条には天皇は「この憲法定め国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能有しない」とあり、「国事に関する行為」の内容第7条記されている。1978年には、第84回国会で政府役員真田秀夫が、退位譲位には皇室典範の改正必要だろう答弁している。そして、1989年には昭和天皇の崩御により、明仁への皇位継承が行われた。その後1991年の第120回国会、1992年の第123回国会、2001年第153回国会において、天皇退位についての答弁が行われたが、いずれも天皇恣意的な退位可能性強制的な退位可能性上皇法皇現れることによる弊害などにより、天皇退位認めていないとのものだった

※この「戦後の退位に関する動き」の解説は、「明仁から徳仁への皇位継承」の解説の一部です。
「戦後の退位に関する動き」を含む「明仁から徳仁への皇位継承」の記事については、「明仁から徳仁への皇位継承」の概要を参照ください。

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