戦後の退位に関する動き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:14 UTC 版)
「明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「戦後の退位に関する動き」の解説
日本国憲法では、第1条で天皇が「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であることが定められている。また、第4条には天皇は「この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」とあり、「国事に関する行為」の内容は第7条に記されている。1978年には、第84回国会で、政府役員の真田秀夫が、退位や譲位には皇室典範の改正が必要だろうと答弁している。そして、1989年には昭和天皇の崩御により、明仁への皇位継承が行われた。その後、1991年の第120回国会、1992年の第123回国会、2001年の第153回国会において、天皇の退位についての答弁が行われたが、いずれも、天皇の恣意的な退位の可能性、強制的な退位の可能性、上皇や法皇が現れることによる弊害などにより、天皇の退位を認めていないとのものだった。
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