廃絶家再興とは? わかりやすく解説

廃絶家再興

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 14:33 UTC 版)

家制度」の記事における「廃絶家再興」の解説

廃絶家再興とは、廃家絶家した家を、縁故者戸主となり再興すること。廃絶家再興の主な要件次の通りである。 家族戸主同意得て廃絶した本家分家同家その他親族の家を再興することができる(改正民法743条) 法定推定家督相続人や戸主の妻、女戸主入夫廃絶家がその本家である場合限って再興することができる(改正民法744条) 新たに家を立てたに関して自由に廃家して、本家分家同家その他親族の家を再興することができる(改正民法762条) 家督相続によって戸主となった者は、廃絶家がその本家である場合限って裁判所許可得て現在の家を廃家した上で本家再興することができる(改正民法762条) 離婚または離縁によって実家復籍すべき者が実家廃絶によって復籍することができない場合には再興することができる(改正民法740条) 廃絶家の再興市町村長届け出ることを要する(旧戸籍法164条) 再興した者はその家の戸主となり廃絶家の氏を称するが、廃絶家前の債権債務など各種権利・義務引き継ぐ訳ではないため、単に家の名を残し本家と分家といった家系を残す程度効果しか無く祭祀相続としての意味合い強かった

※この「廃絶家再興」の解説は、「家制度」の解説の一部です。
「廃絶家再興」を含む「家制度」の記事については、「家制度」の概要を参照ください。

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