平成7年最高裁判決における判例と「傍論」とは? わかりやすく解説

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平成7年最高裁判決における判例と「傍論」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 16:46 UTC 版)

外国人参政権裁判」の記事における「平成7年最高裁判決における判例と「傍論」」の解説

この判例判決理由の内、特に「憲法法律をもって居住する区域地方公共団体特段緊密な関係を持つに至った定住外国人対し地方参政権付与することを禁止していない」という「部分的許容説」を示した部分すなわち判決理由第二段落について、これまで一般に傍論」とされてきたが、元最高裁判事園部逸夫は、判決判断を行ううえでの理由説明したものにすぎず、「傍論」ではないと発言している(後述)。 2005年在日韓国人日本国籍を有さないために公務員管理職試験受験拒否されたことから争われた、別の裁判最高裁判決最判平成17・126)では、その調査官解説の中で、この判例の「部分的許容説部分についても言及され、「この説示傍論である」とされている。ほか、常本照樹宇都宮純一門田孝 、相馬達雄青柳幸一長谷部恭男らの法学者法曹も、この部分を「傍論」とする。 ほかにも読売新聞2009年10月10日社説で、「選挙権付与積極的な論者根拠とするのは、在日韓国人地方選挙権求めた訴訟での95年最高裁判決だ。傍論部分で、憲法上は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としている。」と述べ、また産経新聞2010年1月17日記事で、「この傍論が『最高裁外国人地方参政権付与に対して違憲ではないと判断した』などと強調され推進する立場の人たちによって外国人参政権付与根拠として持ち出されてきた経緯がある。」と指摘している。

※この「平成7年最高裁判決における判例と「傍論」」の解説は、「外国人参政権裁判」の解説の一部です。
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