帝国議会における除名とは? わかりやすく解説

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帝国議会における除名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 06:36 UTC 版)

除名」の記事における「帝国議会における除名」の解説

帝国議会における除名は、衆議院においては院議により、貴族院においては勅裁によるとされていた。 除名原因懲罰原因とするものと召集不応または欠席原因とするものの2種とされていた。 懲罰による除名 衆議院においては事犯のあった日から議員20人以上の賛成をもって動議をなし(議院法98条)、その表決数出席議員3分の2以上とされていた(議院法96条2項)。ただし、除名され議員選挙再選され場合衆議院はこれを拒むことができないとされていた(議院法97条)。 召集不応または欠席による除名 議員正当な理由なく指定期日1週間以内召集応じない場合正当な理由なく本会議委員会欠席した場合請暇期限過ぎたにもかかわらず議長より発せられた招状受けてから1週間以内出席しない場合には、貴族院においては出席停止とした上で上奏して勅裁請うものとし、衆議院においては除名することとされていた(議院法99条)。 なお、貴族院議員については禁錮刑上の刑に処せられた場合または破産宣告受けてそれが確定した場合にも勅命をもって除名すべきとされ(貴族院令第10条第1項)、除名され議員についてはさらに勅許なければ再び議員となることができないとされていた(貴族院令第10条第3項)。 帝国議会において除名され議員本会議採決議院議員反比理由1893年12月13日 衆議院 星亨 185 92 66.78% 収賄疑惑によって議長不信任議決されにも関わらず議長の座に固執したため 1938年3月23日 衆議院 西尾末広 320 43 88.15% 国家総動員法案の審議において近衛首相を「スターリン如く」と賞賛した発言逆に政友民政両党が問題視したため 1940年3月7日 衆議院 斎藤隆夫 296 7 97.69% 反軍演説軍部反発招いたため

※この「帝国議会における除名」の解説は、「除名」の解説の一部です。
「帝国議会における除名」を含む「除名」の記事については、「除名」の概要を参照ください。

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