帝国議会における議院規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 23:18 UTC 版)
「議院規則」の記事における「帝国議会における議院規則」の解説
大日本帝国憲法には立法の協賛機関として帝国議会を置くことが定められ、帝国議会は衆議院と貴族院によって構成された。各議院には、同憲法51条により、「内部ノ整理ニ必要ナル諸規則」を定める権能が与えられ、憲法及び議院法(明治22年法律第2号)によって定められた事項の他は、各議院規則によって定めることとされた。
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