市・町・村での差
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 09:46 UTC 版)
地方自治法上の取扱いについては、市・町・村と呼称を異にしながらもその間で大きな違いはない。むしろ呼称を同じくする市同士でも人口規模・行政能力には大きな差があるため、政令指定都市、中核市および特例市(2015年制度廃止、中核市制度に統合。ただし、経過措置あり)と細分化されて事務配分や行政区制度(政令市のみ)に関する特例が設けられ(252条の19、第252条の20)、他の一般の市や町村と大きく異なっている。 町村では条例で議会を置かず、これに代えて選挙権者の総会である町村総会を設けることができる(同法第94条、第95条)が、その実例はごくわずかである。過去に町村制の施行下における神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)の事例と、地方自治法下における東京都八丈支庁管内宇津木村(現在の八丈町の一部。八丈小島の項参照)の事例が報告されている。2006年(平成18年)に多重債務で財政再建団体への転落が危惧される長野県木曽郡王滝村で議案(議会決議で否決)として検討されたことがある。
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