小野訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 19:55 UTC 版)
本件は、1994年(平成6年)3月18日、矢野が、小野を相手に、小野が作成した本件手記・本件文書に矢野を加害者として書いたことが、矢野を名誉を毀損したとして、損害賠償を求めたものである。 争点は、以下の通りである。 本件手記・本件文書の事実記載部分(「レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ」「数年にわたるセクハラ」など)の真実性の有無 本件手記の事実記載部分(「決していわゆる『伝聞』ではない。」)を真実であると信ずるに足りる相当な理由の有無 本件手記・本件文書の論評部分(「私はこれらの事実経過にもとづいて、一連のセクハラが、女性の人格の尊厳を犯すとともに、矢野氏自身の人格を卑しめるものであった、と主張したいのである。」など)の相当性の有無 名誉毀損の因果関係および精神的苦痛に対する損害額 1997年(平成9年)3月27日、元秘書らの証言を採用して小野の主張をほぼ全面的に認め、請求を棄却した。矢野は控訴したが、11月13日に控訴を取り下げた。
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