小林芽未とは? わかりやすく解説

小林芽未

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 01:43 UTC 版)

2021年精子提供訴訟」の記事における「小林芽未」の解説

同じく6月7日記事で、弁護士の小林芽未が次のように見解示した裁判所性行為において避妊有無よりも、性的合意有無重きを置いて判断する思われる性行為合意があれば性的自由が侵害されているわけではないため、どの部分損害とするかが争点となる。「高学歴であると偽られて性行為をした」ことについては、「Bが高学歴なければ性行為をしなかった」といえるであれば、Bの不法行為認められる可能性がある。 AがBに性的な文言送っていたのであれば性行為合意高学歴要素となっているとはいえず、「Aに精神的損害があった」ことを認めるのは難しくなるだろう。 子供そのままでいれば嫡出推定により「Aと夫の間の実子」という扱いになるが、将来子供がどこかで真相知った場合はどうなるのか。認知請求子供の権利であるため、親が勝手に放棄することはできない。たとえ親(AとB)が「認知はしない」と契約交わしたとしても、その契約無効となる。 子供がどこかで生物学的父親(B)知った場合は、大人になってから自分自身養父との間の親子関係不在訴え起こし実父(B)に対して認知求めることができる。 おそらく現在は戸籍上の夫婦(Aと夫)が子の「実親」と扱われているのだろう。その後特別養子縁組をすれば、「実親」との縁を切って養親の子にすることができるが、当然ながらAの夫の同意も必要となる。 児童相談所がもし何らかの経緯婚外子であることを知った場合事実を夫に伝えかどうかは、児童相談所裁量になるのではないか

※この「小林芽未」の解説は、「2021年精子提供訴訟」の解説の一部です。
「小林芽未」を含む「2021年精子提供訴訟」の記事については、「2021年精子提供訴訟」の概要を参照ください。

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