小林芽未
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 01:43 UTC 版)
「2021年精子提供訴訟」の記事における「小林芽未」の解説
同じく6月7日の記事で、弁護士の小林芽未が次のように見解を示した。 裁判所は性行為において避妊の有無よりも、性的合意の有無に重きを置いて判断すると思われる。性行為に合意があれば性的自由が侵害されているわけではないため、どの部分を損害とするかが争点となる。「高学歴であると偽られて性行為をした」ことについては、「Bが高学歴でなければ性行為をしなかった」といえるのであれば、Bの不法行為が認められる可能性がある。 AがBに性的な文言を送っていたのであれば、性行為の合意に高学歴が要素となっているとはいえず、「Aに精神的損害があった」ことを認めるのは難しくなるだろう。 子供はそのままでいれば嫡出推定により「Aと夫の間の実子」という扱いになるが、将来子供がどこかで真相を知った場合はどうなるのか。認知請求は子供の権利であるため、親が勝手に放棄することはできない。たとえ親(AとB)が「認知はしない」と契約を交わしたとしても、その契約は無効となる。 子供がどこかで生物学的父親(B)を知った場合は、大人になってから自分自身で養父との間の親子関係不在の訴えを起こし、実父(B)に対して認知を求めることができる。 おそらく現在は戸籍上の夫婦(Aと夫)が子の「実親」と扱われているのだろう。その後に特別養子縁組をすれば、「実親」との縁を切って養親の子にすることができるが、当然ながらAの夫の同意も必要となる。 児童相談所がもし何らかの経緯で婚外子であることを知った場合、事実を夫に伝えるかどうかは、児童相談所の裁量になるのではないか。
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