実際の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:33 UTC 版)
確認申請書の提出先は、地方公共団体の建築主事又は民間企業の指定確認検査機関である。また、一定条件の一戸建ての住宅以外の場合は、消防長による同意が必要であり、建築主事又は指定確認検査機関で確認申請書が受理された後、消防署に確認申請書が送付され、消防設備について審査される。審査のうえ支障無い場合は、確認申請書に消防同意が為された旨の記載がされ、再び建築主事又は指定確認検査機関に返却送付される。なお消防同意が無ければ確認済証の交付はできない。 その他、建築基準法施行令9条に規定される建築基準関係規定で許可申請が必要な場合は、当該許可が下りていなければ確認申請書の受理がされないことが一般的である。 また、平成19年6月20日より建築基準法の改正施行により一定規模以上の建築物は指定構造計算適合性判定機関の審査が必要となり、また平成29年4月1日より建築基準法の改正施行により一定規模以上の建築物は登録省エネ判定機関の審査が必要となり、確認済証の交付にはこれらの適合判定通知書が必要になった。ただし、これらの適合性判定は確認申請と同時並行の審査が可能である。
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