実施基準の要件とは? わかりやすく解説

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実施基準の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/26 00:12 UTC 版)

運転取扱実施基準」の記事における「実施基準の要件」の解説

鉄道に関する技術上の基準を定める省令第3条において、運転取扱実施基準を含む各実施基準は、下記要件を満たさなければならないこととされている。 鉄道事業者は、実施基準定め、これを遵守しなければならない建設主体は、実施基準定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体協議しなければならない実施基準は、国土交通大臣鉄道に関する技術上の基準を定める省令実施に関する細目告示定めたときは、これに従って定めなければならない鉄道事業者は、実施基準定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該実施基準又は変更しようとする事項地方運輸局長(新幹線係るものにあっては国土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない地方運輸局長は、実施基準がこの省令規定適合しない認めるときは、実施基準変更すべきことを指示することができる。 かつての日本国有鉄道法、および地方鉄道法や、1987年国鉄分割民営化の際、これらの法律統合して制定され鉄道事業法・及び鉄道運転規則では、運転取扱所轄官庁運輸省国土交通省)が決定しその範囲細部まで及んでいた。国の規則そぐわないものについては特別認可を得ない限り採用から排除されていた。 1990年代になると規制緩和叫ばれるようになり、国の過剰な関与新技術発展効率化阻害するものとの議論がなされ、2001年より鉄道に関する技術上の基準を定める省令制定し国の関与極力排除した性能規定」とされた。従来鉄道事業者には社内規定として民鉄では「運転取扱心得」、旧国鉄および国鉄継承した事業者一部では「運転取扱基準規程」と類する規定定められ前述法規範囲内各種規則組み立ててきたが、これらは各鉄道事業会社自主的に制定する実施基準」とされた。 具体的には、実施基準地方運輸局長への届出義務発生する許認可等必要ない)。そうはいっても上記通り鉄道に関する技術上の基準を定める省令実施に関する細目告示定めたときは、これに従って定めなければならないこと、実施基準がこの省令規定適合しない認めるときは、実施基準変更すべきことを地方運輸局長が指示することが出来るなど、ある程度行政関与残されているといえる

※この「実施基準の要件」の解説は、「運転取扱実施基準」の解説の一部です。
「実施基準の要件」を含む「運転取扱実施基準」の記事については、「運転取扱実施基準」の概要を参照ください。

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