孤独死に絡むトラブル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 06:10 UTC 版)
孤独死は死亡から発見まで日数を要するため、死亡順序に関わる遺産相続の法的紛議が起こる可能性がある。死後経過時間の推定は、遺族にとって命日を確定させる意義もあるが、死体所見や警察の捜査結果などから、科学的合理性を十分に確保した死亡日時の推定が求められる。 不動産関係において、孤独死があった物件は「事故物件」という言葉で呼ばれている。宅地建物取引業法では、家主や不動産会社は部屋を貸す際、重要事項を事前に説明することが義務付けられているが、孤独死は同法上の重要事項には該当しないとされており、「事故物件」であることを事前に告知しないケースもある。また行政側も「民事上の問題」として、この問題に対して介入を避けており、解決への方策が採られるには程遠い現状である。 孤独死後の遺体の埋葬方法も問題となる。原則として、身元の分かる遺体には墓地、埋葬等に関する法律、そうでない遺体は行旅病人及行旅死亡人取扱法が適用されるが、死体の埋葬または火葬を行う者がないときまたは判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない(墓地埋葬法9条1項)。また、その埋葬または火葬を行ったときは、その費用に関しては、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定を準用することとなっている(墓地埋葬法9条2項)。孤独死の埋葬に関しては、自治体の負担が大きいものとなっている。
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