均等論(きんとうろん)Doctrine of Equivalence
特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に記載された構成要件によって決定される。ここで、構成要件の判断において、文言を忠実に解釈すれば含まれないような物を、均等物であるとして権利範囲に含める解釈をいう。均等論が適用された場合、特許請求の範囲の文言によって示された範囲よりも広い範囲に権利が及ぶこととなる。均等論によって侵害となる場合を均等侵害という。
均等侵害の成立要件は、
(1)一部置き換え部分が特許発明の本質的部分ではないこと
(2)置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること
(3)当業者がイ号製品の製造等の時点において容易に想到することができること
(4)イ号製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと
(5)禁反言に該当しないこと
である。
均等侵害を初めて認めた最高裁判決
知的財産用語辞典ブログ「均等論」
(弁理士古谷栄男)
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